2005年03月16日
ムツゴロウ訴訟
早湾干拓事業の差し止めを求める裁判でしたが、原告の敗訴となったようです。別に佐賀地裁の仮処分で工事自体は中断していますが、差し止めが認められないのは、少し残念に感じます。
しかし、原告にムツゴロウなどの動物を入れるのは、どんなものかなと。特に裁判のような法律の世界に、定義のむずかしい動物を含んでしまうと大混乱が生じそうです。動物の定義って宗教でも違うし、益獣益虫・害獣害虫の選び方も事業や生活によって変わってくると思います。
判決文を見てるわけではないのですが、普通に住民の権利を主張した方が通りそうな気がするのですが。
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1. ムツゴロウ訴訟 [ さわの多事多事論 ] 2005年03月19日 15:17
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国が進める諫早湾干拓事業の弘嗣差し止めを求め、住民とムツゴロウ(魚)など干拓で死滅する恐れのある生物を原告として訴訟を起こした。いわゆる「諫早湾自然の権利(ムツゴロウ)訴訟」である。その判決が長崎地裁であり、伊東















